例会記録
第1603例会
2013年11月11日 (月曜日)
【場所】リーガロイヤルホテル広島 【ロータリーソング】われらの生業
- 本日のプログラム
- ガバナー公式訪問
- 卓話者
- 国際ロータリー第2710地区ガバナー 沖田哲義氏
- 担当
- 会長・幹事
- ゲスト
- 【来賓】
国際ロータリー第2710地区ガバナー 沖田哲義 氏
(随行幹事)国際ロータリー第2710地区会計 長斎藤英樹氏
国際ロータリー第2710地区グループ7ガバナー補佐 井内康輝氏
国際ロータリー第2710地区グループ7ガバナー補佐幹事 中吉雄二氏 - 祝事等
- 誕生会員(5)名
還暦の御祝い(村本、神田)
配偶者誕生会員(6)名 - 会長時間
- 本日は沖田ガバナー公式訪問例会であります。例会終了後、ガバナーをお迎えしてのフォーラムを行います。
沖田ガバナーは昨年度から精力的に活動され、数々の改定をなさった「ロータリーとは」を始め数々の提言をなさって来られました。お陰で勉強嫌いの私も大いに啓発されたのであります。中でも心血を潅がれたのは、本年度から始まった夢計画に向けて、その方策と期待があった様に思います。そしてそれを強調するあまり、奉仕プロジェクトの中に埋没されようとしている職業奉仕理念の再確認でありましょう。
ここで職業奉仕について、沖田ガバナーのお書きになったものから私なりに簡単に説明させて頂きたいと存じます。簡単に説明など出来ないテーマでありまして、誤解を覚悟で話ます事をお許し頂きます。職業奉仕と社会奉仕の違いについてであります。私の理解では、職業奉仕と社会奉仕の違いは、「受益者の違い」だという事です。つまり受益者が他人であれば社会奉仕と考え、受益者が自己であれば職業奉仕と考えるのです。
沖田ガバナーは職業上の無料(無償)行為を例にとられます。医師が無料診療を行ったり、弁護士が無料法律相談を行う行為は、職業奉仕なのでしょうか、それとも社会奉仕なのでしょうかと言う問いです。「受益者が誰か」という点に置くと、ロータリアン以外の人が受益者になる場合が社会奉仕であり、ロータリアン自身が受益者になる場合を職業奉仕とするのです。従って無料診療の場合、社会奉仕説が正しいということです。職業奉仕の本質は有料奉仕の中にあります。
また利益には「物質的利益」と「精神的利益」があります。即ち、「良いことをしたという満足感、達成感、高揚感」等です。このような精神的利益を当該ロータリアンが享受したとするならば、これは職業奉仕も確実に存在したといえるのです。ちなみに、ここでの職業奉仕は、第三者の目から見た場合、決して視覚的に見えるものではありません。
このように、職業奉仕とは、極めて個人的且つ道徳的なものなのであります。しかも、この職業奉仕の活動目標である奉仕の理想の概念は、ロータリーが行う対外的な社会奉仕活動、国際奉仕活動および新世代奉仕活動の全てに共通するものであり、それらに携わるロータリアン個々人が、全てこの奉仕の理想を追求しなければならないのですから、職業奉仕それ自体は、対外的奉仕活動における重要な心構えになっているし、又そうでなければならないともいえるのです。
以上沖田ガバナーの書かれた一節から私なりに抜粋しました。私はこれらの短いフレーズの中に根源的なことを組み入れておられる説明に甚く刺激されたのであります。荒削りの説明で、間違いだらけになっていますが大変重要な点であることを考え、敢えて挑戦させて頂きました。後ほど沖田ガバナーからお叱りを受ける覚悟で会長時間としました。ガバナーが書かれた中には更に詳細な説明があるのですが、これ以降はホームページに掲載される捕逸を参照してください。
年次総会における役員選出方法について
ここでお諮りしなければならない案件があります。それは来月12月9日に予定されている年次総会における役員選出方法であります。
1)議長選任につき従来通り会長が務めることでご異議は御座いませんか。
2)会長ノミネー、副会長、幹事、会計及び理事役員の選挙の方法として従来通り指名委員会を設置して行うことにご異議は御座いませんか。
一同拍手で賛成した。
なお、本日は北海道の江別ロータリークラブから??様が出席されておられます。バナーをいただいております。バナーの交換をさせていただきましたことを報告します。
(会長時間補遺)
沖田ガバナーによる職業奉仕の考え方
職業奉仕と社会奉仕の違いは、「受益者の違い」だといわれています。即ち、
ア 受益者=他人=社会奉仕
イ 受益者=自己=職業奉仕
といわれているのです。
職業上の無料(無償)行為について
ア 職業奉仕説
医師が無料診療(検診を含みます。以下、同じです。)を行ったり、弁護士が無料法律相談を行う行為は、職業奉仕なのでしょうか。とれとも社会奉仕なのでしょうか。これについては、職業奉仕と理解しているロータリアンが結構います。このように理解している理由は、一部で、職業奉仕イクオール「自分の職業を通じて社会に貢献すること」だと教えられているからです。
イ 上記の職業奉仕説に対し、無料診療は、直接、社会に奉仕しているのであるから社会奉仕です、という「社会奉仕説」があります。この説は、社会奉仕と職業奉仕を分けるメルクマールを「受益者が誰か」という点に置くのです。即ち、ロータリアン以外の人が受益者になる場合が社会奉仕であり、ロータリアン自身が受益者になる場合を職業奉仕とするのです(伊丹ロータリークラブ深川純一著「純ちゃんコーナー(ロータリー3分情報)21頁「20.職業奉仕の概念について」参照)。この説によりますと、無料診療や無料法律相談は、その受益者がロータリアン以外の者ですから、社会奉仕となるのです。
ウ 沖田哲義説(「基本的」には社会奉仕説)
私は、この社会奉仕説が「基本的に」正しいと思っています。そこで、上記理由について、以下のとおり、更に詳細に説明します。
まず第1に、職業奉仕の本質は、「有料」奉仕の中にあるという点です。昔(1911年)、アーサー・フレデリック・シェルドンという有名なロータリアンが、職業奉仕の本質的なモットーとして、「最良の奉仕をする者が最も多くの利益を得る。」(He Profits Most Who Serves Best)と言っています。この「利益」とは、正に「有料」を意味しています。また、当然のことですが、「者(He)」とはロータリアンを示しています。そうしますと、奉仕をしたロータリアン自身が利益を受けなければ、それは最早「職業奉仕」とは言えないのです。したがって、このような「無料」奉仕は、職業奉仕ではなく、社会奉仕ということになるのです。
第2に、上記「利益」の意味内容です。この利益は、2つの利益を意味するものと思われます。その一つが「物質的利益」です。即ち、「お金、物、及び情報」です。もう一つが「精神的利益」です。即ち、「良いことをしたという満足感、達成感、高揚感」等です。シェルドンもこの点に関し、有名な「Service(奉仕)とProfits(利益)の三角形」の中で、奉仕を原因として得られる結果即ち「利益」を、「物質的な富」という物質的な利益と「仲間からの尊敬や自尊心」という精神的な利益に分けています。
そうしますと、無料診療や無料法律相談は、無料であるが故に、基本的には「社会奉仕」といえますが、その中で上記のような精神的利益を当該ロータリアンが享受したとするならば(このようなことは、高い職業倫理観を持って行ったこと、即ち、当該行為の具体的な場面において、常に「奉仕の理想を追求した」場合でしかあり得ないと思いますが。)、これは職業奉仕も確実に存在したといえるのです。
ちなみに、ここでの職業奉仕は、第三者の目から見た場合(外部から見た場合)、決して視覚的に見えるものではありません。したがって、無料診療や無料法律相談という社会奉仕の中にも職業奉仕は存在しえますが、その場合の職業奉仕は、外部的には決して見えるものではありませんから、行為者(ロータリアン)にとっては内心的な「心構え」でしかないということになるのです。しかし、この心構えは、ロータリーアンの基本ですから、極めて重要な心構えといえるのです。
以上の論理は、ロータリアンが個人として無料診療や無料法律相談を行った場合のものです。しかし、これらをロータリークラブがクラブの事業として、クラブ所属の医師や弁護士を派遣し、クラブの名において行った場合、正に直接社会に奉仕しているのですから、これらは、当該「ロータリークラブの社会奉仕活動」以外の何者でもありません。勿論、この無料診療や無料法律相談にあたったロータリアンが、その行為の中で「奉仕の理想」を追求すれば、職業奉仕を行ったことになります。これは、前記のとおりです。しかし、それは、あくまでもロータリアン個人としてのものであり、ロータリークラブ自体が職業奉仕活動を行ったものではありません。
このように、職業奉仕とは、極めて個人的且つ道徳的なものなのだと思います。しかも、この職業奉仕の活動目標である奉仕の理想の概念は、ロータリーが行う対外的な社会奉仕活動、国際奉仕活動及び新世代奉仕活動の全てに共通するものであり、それらに携わるロータリアン個々人が、全てこの奉仕の理想を追求しなければならないのですから、職業奉仕それ自体は、対外的奉仕活動における重要な心構えになっているし、又そうでなければならないともいえるのです。
なお、有料診療や有料法律相談は、最早社会奉仕とは言えません。これは誰の目にも明らかです。しかし、この中で奉仕の理想を追求するならば、「職業奉仕」が成り立つのです。これが、正にシェルドンのいう前記のモットーなのであり、その場所こそが、「言葉の上」からしても、職業奉仕として一番輝く場所なのです。
以上の次第ですから、私は、ロータリアンが個人として行う無料診療や無料法律相談は、「基本的には」社会奉仕である、という説が正しいと思うのです。しかし、その中で、ロータリアンは職業奉仕を行わなければならないと、強調したいのです。 - 幹事報告
- ●BOX配布物の確認
①雑誌類=ロータリーの友誌・ガバナーズレター
②公式訪問資料
③エコドリーム10月取組表
●R財団2012-13年度年次基金認証バナーの回覧
☆【EREY:Every Rotarian Every Year】「毎年あなたも100ドルを」クラブ認証バナー
(説明)
6月30日現在の会員数に基づき、正会員全員が、1ロータリー年度内に個人的に年次基金へいくらかの寄付を行い、1人当りの寄付額が少なくとも100米ドルに到達したクラブに贈られます。 - 理事役員会
- ・本日例会終了後隣室「音戸」の間にてガバナー公式訪問フォーラムを開催(資料最終ページの出席表 参照)
- 委員会報告等
- ◎職業奉仕 :禁煙例会・四つのテスト唱和
◎出 席 :出席報告(藤原委員長)
◎広 報 :ロータリーの友紹介(吉清委員長)
◎人間尊重、社会奉仕 :「エコ・ドリーム運動」(前原委員長)9月分取組結果報告及び10月取組表作成